苦情解決とは?
社会福祉法第82条に「社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」と規定されています。
福祉サービスの提供に対する苦情への適切な対応を行うことにより、利用者の満足感の向上や利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援します。又、苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑、円満な解決の促進や救護施設野坂の浦荘の信頼や適正性の確保を図ることを目的として取り組んでいます。
苦情解決体制
(1)苦情解決責任者 荘長
(2)苦情受付担当者 生活相談員 3名
(3)第三者委員 法人監事 1名 法人評議員 1名
以上 5名を任命し苦情解決にあたっています。
利用者への周知
施設内への掲示等により、苦情解決責任者は、利用者に対して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名、連絡先や、苦情解決の仕組みについて周知しています。
苦情等受付件数及び解決件数
(令和5年度)
苦情等の内容 | 受 付 | 解決 | 第三者委員が 関係した数 |
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苦情 | 苦情以外 | 苦情 | |||
手持残高について | 0件 | 9件 | 0件 | - |