救護施設とは?
救護施設とは
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めた憲法第25条の理念に基づき、昭和25年に制定された生活保護法第38条に規定された、保護施設の中の一つで「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うこと」を目的とする施設です。
障害の種別に関わらず利用できる施設です
救護施設は、身体や精神に障害があったり、経済的な問題、何らかの生活上の問題等のために日常生活を営むことが困難な方々が健康で安心して生活するための施設です。
救護施設には、障害の種別に制限なく身体障害、知的障害、精神障害のほかに、これ等重複障害、アルコール依存症、路上生活者など多様な障害や症状を有する等、他の法律や他の制度では対応できない多くの方々が生活されています。